欲しいパソコンが微妙に10万円超える…ご安心ください。30万円未満まで一括で経費にする方法があります!(個人事業主もOK)

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パソコンを買い替えたいんだけど、微妙に10万円を超えるな…(10万円未満なら一括で損金として計上できるのに…)

ご安心ください。30万円未満まで一括で処理する方法があります!

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

詳細は国税庁のページをご覧ください。

この特例を使えば、30万円未満までのパソコンやスマホなどを一回で経費として処理することができます。

ノートパソコンを長く使いたいならコイン電池の交換が簡単な機種を選ぼう!

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適用条件(個人事業主もOK)

青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下(令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下とされ、連結法人が除かれます。)

国税庁

この条件には、個人事業主も含まれるそうです。(青色申告の必要はあります。)

明細書の添付が必要になります

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について(国税庁)

ずっと延期している制度なのですが、いつ終わるかわかないので、現存しているかご確認ください

まだ適用できる特例か必ず確認!

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